歯科外来診療医療安全対策施設基準について
歯科外来診療医療安全対策について
「歯科外来診療医療安全対策」とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。
ゆずり葉歯科は、厚生労働省が定めた基準に認定されている歯科医院です。
診療時の清潔な環境、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める基準を満たしていることが認められました。
これは、患者さまがより安心・安全に歯科診療を受けられる環境の整備を図る取り組みに対する国からの評価と言えます。
歯科外来診療医療安全対策
歯科外来診療医療安全対策施設基準は以下の通りです。
1 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること。
2 歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
3 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
4 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
5 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
6 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
7 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等の飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)等を設置していること。
8 歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
これからも、皆さんが安心して通える環境作りを心がけていきたいと思います。 2024.6.1